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遺産分割でもめている、相続財産の全部を他のご親族等に相続させるといった遺言が出てきた、自分の死後のことが心配で遺言を残しておきたい、そんな方も当事務所にご相談ください。
遺産分割の話し合いは、一度こじれると解決までに非常に長い期間を要することがあり、初期の段階に解決までのきちんとした道筋や展望をつけておくことが望ましいです。いかなる遺言によっても、法律上認められている最低限の相続分を相続することを不可能にすることはできません。
遺言の方法は公正証書遺言、自筆証書遺言等、いろいろありますが、お客様のニーズに沿った形での遺言を作成することが可能です。公正証書遺言を作成する場合には、公証人との事前調整、公証人役場までお客様と一緒に行って作成手続をとることもできます。
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(三重弁護士会所属)
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